| 宮崎県都城市 |
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| 助成金の種類 |
生垣設置助成金 |
石垣設置助成金 |
駐車場緑化助成 |
| 助成金の交付対象 |
個人の敷地内で公衆用道路に面する部分に設置する生垣 |
市長が景観上重要であると認定した地区で、個人の敷地内の公衆用道路に面する部分に設置する石垣 |
都城市都市景観条例施行規則(平成5年規則第65号第12条第1項に定める駐車場及びその他公衆用道路に面する駐車場に、同規則別表第5に規定する緑化基準に基づいて設置する植樹帯及び高木 |
| 助成金の交付対象者 |
景観づくり地域団体に属し、当該団体の議決によって定められたまちづくり協定等に基づいて、生垣を設置しようとする者。ただし、次に掲げる場合は、助成を受けることができない。 |
景観づくり地域団体に属し、当該団体の議決によって定められたまちづくり協定等に基づいて、石垣を設置しようとする者。ただし、次に掲げる場合は、助成を受けることができない。 |
上記の交付対象となる駐車場緑化を図る者。ただし、次に掲げる場合は、助成を受けることはできない。 |
| (1) 石垣設置助成金を受ける場合 |
(1) 生垣設置助成金を受ける場合 |
(1) 条例、規則、他の要綱により同種の助成金を受ける場合 |
| (2) 条例、規則、他の要綱により同種の助成金を受ける場合 |
(2) 条例、規則、他の要綱により同種の助成金を受ける場合 |
(2) 法令で設置が義務付けられている場合 |
| (3) 法令で設置が義務付けられている場合 |
(3) 法令で設置が義務付けられている場合 |
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| 助成金の額 |
生垣設置に要する経費の1/2の額 |
石垣設置に要する経費の1/2の額 |
新設する駐車場 |
既設の駐車場 |
| (1) 植樹帯については、植栽費の1/2の額 |
(1) 植樹帯については、アスファルト等の撤去費及び植栽費の1/2の額 |
| (2) 高木については、植栽費の1/2の額とし、1本あたり20,000円を限度とする。 |
(2) 高木については、植栽費の1/2の額とし、1本あたり20,000円を限度とする。 |
| 助成限度額 |
50,000円 |
200,000円 |
植樹帯のみの場合 100,000円 |
| 植樹帯と高木の場合 200,000円 |
| 注 助成金の算定にあたっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
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