宮崎ミヤザキケン都城市ミヤコノジョウシ      
助成金の種類 生垣設置助成金 石垣設置助成金 駐車場緑化助成
助成金の交付対象 個人の敷地内で公衆用道路に面する部分に設置する生垣 市長が景観上重要であると認定した地区で、個人の敷地内の公衆用道路に面する部分に設置する石垣 都城市都市景観条例施行規則(平成5年規則第65号第12条第1項に定める駐車場及びその他公衆用道路に面する駐車場に、同規則別表第5に規定する緑化基準に基づいて設置する植樹帯及び高木
助成金の交付対象者 景観づくり地域団体に属し、当該団体の議決によって定められたまちづくり協定等に基づいて、生垣を設置しようとする者。ただし、次に掲げる場合は、助成を受けることができない。 景観づくり地域団体に属し、当該団体の議決によって定められたまちづくり協定等に基づいて、石垣を設置しようとする者。ただし、次に掲げる場合は、助成を受けることができない。 上記の交付対象となる駐車場緑化を図る者。ただし、次に掲げる場合は、助成を受けることはできない。
(1) 石垣設置助成金を受ける場合 (1) 生垣設置助成金を受ける場合 (1) 条例、規則、他の要綱により同種の助成金を受ける場合
(2) 条例、規則、他の要綱により同種の助成金を受ける場合 (2) 条例、規則、他の要綱により同種の助成金を受ける場合 (2) 法令で設置が義務付けられている場合
(3) 法令で設置が義務付けられている場合 (3) 法令で設置が義務付けられている場合  
助成金の額 生垣設置に要する経費の1/2の額 石垣設置に要する経費の1/2の額 新設する駐車場 既設の駐車場
(1) 植樹帯については、植栽費の1/2の額 (1) 植樹帯については、アスファルト等の撤去費及び植栽費の1/2の額
(2) 高木については、植栽費の1/2の額とし、1本あたり20,000円を限度とする。 (2) 高木については、植栽費の1/2の額とし、1本あたり20,000円を限度とする。
助成限度額 50,000円 200,000円 植樹帯のみの場合 100,000円
植樹帯と高木の場合 200,000円
注 助成金の算定にあたっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。